令和5年度 市県民税にかかる税制改正について
印刷用ページを表示する更新日:2022年12月1日更新
令和5年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
住宅借入金等特別税額控除について
住宅借入金等特別税額控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した方が新たに対象となりました。これにより、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で、翌年度分の市・県民税から控除します。ただし、令和4年中に入居して、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%で、一定の期間内に住宅の取得等にかかる契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内で控除します。
詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
セルフメディケーション税制について
令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制の対象となる医薬品が見直しされています。
詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
民法改正による未成年の引き下げについて
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げにより、令和5年度から1月1日現在で18歳または19歳の方は未成年にあたらないこととなり、この非課税の要件にもあたらないこととなりました。