令和4年度 市県民税にかかる税制改正について
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月30日更新
令和4年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
住宅借入金等特別税額控除の期限延長に伴う措置
消費税増税後の対策として、住宅ローンを組み新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次の要件を満たすときはで特例措置対象となります。対象者は、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で住民税から控除します。
【適用要件】
1 住宅の費用に含まれる消費税の税率が10%であること
2 一定の期日までに契約が行われていること
・ 注文住宅を新築する場合は、令和2年10月から令和3年9月末まで
・ 分譲住宅や既存住宅を取得する場合または増改築する場合は、令和2年12月から令和3年11月まで
3 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居していること
4 床面積が40平方メートル以上(床面積が40平方メートル~50平方メートル未満の場合は、控除期間13年のうち所得1000万未満の年のみ)
詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご参照ください