平成29年度 市県民税の申告からの変更点
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に引き下げることとされました。
平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられます。
給与所得控除額の上限が適用される給与収入と給与所得控除額 | ||
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課税年度 | 給与収入 | 給与所得控除額 (上限額) |
平成28年度(平成27年分の収入)以前 | 1,500万円超 | 245万円 |
平成29年度(平成28年分の収入) | 1,200万円超 | 230万円 |
平成30年度(平成29年分の収入)以後 | 1,000万円超 | 220万円 |
2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または、提示しなければならない」こととされました。
なお、市民税・県民税においては、16歳未満の扶養親族の申告をする際にも、これらの書類を添付または提示する必要があります。
(注意1)給与支払者及び公的年金等の支払者に扶養控除等申告書を提出する際に、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示している場合については、市民税・県民税申告書を提出する際に添付または提示する必要はありません。
適用関係
平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用
「親族関係書類」とは
次の(1)または(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
この書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければなりません。
納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しその他、国または地方公共団体が発行した書類及びこの国外居住親族の旅券の写し
納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(注意)その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。
「送金関係書類」とは
その年における次の書類で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関への送金依頼書の控え
- クレジットカード利用明細書の写し
など
参考
国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)<外部リンク>
3.金融所得課税の一体化について
平成28年1月1日以後の証券税制については、主として以下のような改正が行われ、債券等(公社債投資信託を含む)の課税方式が一部を除き株式等(株式投資信託を含む)の課税方式とほぼ同様となりました。
- 債券等の譲渡益も申告分離課税の対象となり、株式等と債券等との間で譲渡損益の通算が可能となったほか、改正後の上場株式等(特定公社債等を含む)の譲渡損失については、改正後の上場株式等の配当所得等(特定公社債等の利子所得を含み、申告分離課税を選択したものに限る)との間で、損益通算・繰越控除の適用も可能となりました。また、特定公社債等は特定口座への受け入れも可能となっています。
- 改正後の上場株式等と一般株式等(改正前の非上場株式等に一般公社債等を加えたもの)との間で譲渡損益の通算は不可となり、それぞれ区分して譲渡所得等の金額を計算することとなりました。
- 一般公社債等の利子所得等については、平成28年1月1日以後も従前と同様に源泉分離課税となっています。ただし、同族会社が発行した社債でその同族会社の同族株主等が所有するものに係る利子所得は、総合課税の対象となり、かつ、その償還差益も、譲渡所得等には含まれず雑所得として総合課税の対象となります。
- 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20%の申告分離課税とされます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など一定の公社債をいいます。
参考
財務省 平成25年度改正関係参考資料<外部リンク>
株式等と公社債等に係る所得課税の一体化後における証券税制は、次表のとおりです。
(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。
特定口座の手続、申告関係の手続
詳しくは、特定口座等を取り扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。
4. 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方法の見直し
上場株式等の配当所得については、大口株主以外の場合、総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3種類の課税方法を任意に選択できますが、この年度の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、市・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方法を選択することができます。
また、特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等については、申告分離課税・申告不要制度の2種類の課税方法を任意に選択できますが、この年度の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、市・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方法を選択することができます。
(注)申告された株式等の配当所得等および譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることになりますのでご注意ください。