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市県民税についてのQ&A

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新 <外部リンク>

質問(申告について)

・確定申告をしました。市・県民税の申告は必要ですか。

・確定申告の必要はありませんと言われました。市・県民税も申告の必要はありませんか。

・前年の収入はありませんでした。申告の必要はありませんか。

・子供は未成年ですが、アルバイトしています。申告は必要ですか。

・子どもは21歳で学生ですが、アルバイトしています。申告は必要ですか。

・ふるさと納税をしました。申告をする必要はありますか。

・株の配当金が入りました。申告は必要ですか。

・申告書が送られてこない人は申告しなくてよいのでしょうか。

質問(納付について)

・今年の4月にA市から小山市に転入しました。A市から市・県民税の納税通知が届きました。A市に納税する必要はありますか。

・パート収入があります。配偶者の扶養に入れますか。

・今年の4月に父が他界しました。父の市・県民税はどうなりますか。

・今年の4月から年金を支給されていますが、年金が支給されるようになると年金から天引きされると聞きました。市・県民税の納税通知書が届きましたが、納付書が入っています。納付書で納める必要はありますか。

・市・県民税が年金から天引きされています。納付方法を納付書払いに変更できますか。

・今年の3月に会社を退職し、その後仕事をしていません。6月に市・県民税の納税通知書が届きましたが、昨年の税額と変わらない気がします。

・今年の3月に会社を退職し、8月から別の会社に就職しました。市・県民税の1期分は納付書で納めましたが残りの市・県民税を給与から差し引くことはできますか。

・10月から海外に転勤します。残りの市・県民税はどうしたら良いですか。

・給与の他に年金を受給しています。市・県民税は給与から差し引かれていますが、納付書も届きました。二重課税ではありませんか。

・去年県外から引っ越してきました。小山市の税金は高い気がします。

・地方税の納付書の1期の金額が他期と比べて高いのはなぜですか。

質問(通知書について)

・年金通知書と市県民税の納税通知書に記載されている税額が違うのはなぜですか。

・年金から引かれる税額が上がりました。税金が増えたのですか。

・納税通知書と納付書を紛失しました。再発行はできますか。

回答(申告について)

・確定申告をしました。市・県民税の申告は必要ですか。

確定申告をしていれば所轄税務署から各市町村に申告した内容が送られてきますので、市・県民税の申告は必要ありません。なお確定申告の内容が市・県民税額に反映されるまでに2~3カ月かかります。

・確定申告の必要はありませんと言われました。市・県民税も申告の必要はありませんか。

確定申告の必要はなくても市・県民税の申告が必要な場合があります。HPにフローチャートを載せていますのでご活用ください。(令和3年度市県民税の申告

・前年の収入はありませんでした。申告の必要はありませんか。

税法上の被扶養者の方は申告の必要はありません。どなたの扶養者でもない場合には市・県民税の申告が必要となります。

・子供は未成年ですが、アルバイトしています。申告は必要ですか。

年末調整が行われている場合は勤務先から市役所に給与支払報告書が送付されるため、申告の必要はありません。年末調整が行われていない場合は別途申告が必要となります。

・子供は21歳で学生ですが、アルバイトしています。申告は必要ですか。

年末調整が行われている場合は勤務先から市役所に給与支払報告書が送付されるため、申告の必要はありません。年末調整が行われていない場合は別途申告が必要となります。

・ふるさと納税をしました。申告をする必要はありますか。

ふるさと納税をした際に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した方は申告の必要はありません。特例制度を利用しなかった方で寄付金控除を受ける場合は申告が必要です。

・株の配当金が入りました。申告は必要ですか。

特定口座(源泉徴収口座)内で配当を受け取った場合は、口座内で所得税、市・県民税の源泉徴収が行われるので、申告をする必要はありません。ただし、申告をすると所得税、市・県民税の還付を受けられる場合があります。

・申告書が送られてこない人は申告しなくてよいのでしょうか。

申告書が送られてこない方でも申告が必要な場合があります。HPにフローチャートを載せていますのでご活用ください(令和3年度市県民税の申告)。

回答(納付について)

・今年の4月にA市から小山市に転入しました。A市から市・県民税の納税通知が届きました。A市に納税する必要はありますか。

市・県民税の納税義務の判断は1月1日の現況とされています。したがって、今年の1月1日にA市に住民登録がある場合、現在小山市に住んでいてもA市への納税義務が生じます。なお、その年に関しては小山市での市・県民税の課税は発生しません。

・パート収入があります。配偶者の扶養に入れますか。

パート収入があっても、配偶者の扶養に入れる場合があります。パート収入のみであれば、1月1日から12月31日までの収入が103万円以内ならば配偶者の扶養に入ることが可能です。(今後の税制改正によっては金額が変わる可能性があります。)

・今年の4月に父が他界しました。父の市・県民税はどうなりますか。

市・県民税の納税義務の判断は1月1日の現況とされています。したがって、4月に亡くなられた方でも前年の所得に応じて課税される場合があります。亡くなった方の市・県民税については相続人に承継され、相続人に市・県民税を納めていただくことになります。市・県民税が課税される場合、毎年6月の中旬に納税通知書をお送りしますのでご確認ください。なお、亡くなられた方に納税義務が発生していた場合、代わりに納税及び還付に関する書類等を受領いただく「納税承継人届」の提出が必要です。

・今年の4月から年金を支給されていますが、年金が支給されるようになると年金から天引きされると聞きました。市・県民税の納税通知書が届きましたが、納付書が入っています。納付書で納める必要はありますか。

納税通知書に納付書が同封されている場合は、納付書で市県民税を納付する必要があります。ちなみに、年金天引きが開始される最初の年度の方、または前年に年金天引きが停止し、再開する年度の方については、普通徴収1期、2期については納付書による納付、10月から年金天引きによる納付となります。また、前年に年金以外の所得があった方については、年金天引きだけでなく、納付書で納めていただくことがあります。

・市・県民税が年金から天引きされています。納付方法を納付書払いに変更できますか。

地方税法321条の7の2の規定により、公的年金に係る市県民税については「特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められているので、本人の希望により変更することはできません。

・今年の3月に会社を退職し、その後仕事をしていません。6月に市・県民税の納税通知書が届きましたが、昨年の税額と変わらない気がします。

市・県民税は前年の所得に対して課税されます。今回届いた税額通知は昨年1月~12月の所得に対して計算されたものです。退職された年である今年1月~12月の1年間の収入は来年度の市・県民税に反映されるので、来年度は減額が見込まれます。

・今年の3月に会社を退職し、8月から別の会社に就職しました。市・県民税の1期分は納付書で納めましたが残りの市・県民税を給与から差し引くことはできますか。

できます。

ただし、特別徴収(給与天引き)にするには会社からの手続きが必要になりますので、会社の経理担当者に申し出てください。なお、納期限を過ぎたものは特別徴収にできないのでご注意ください。

・10月から海外に転勤します。残りの市・県民税はどうしたら良いですか。

納めるべき市・県民税が残っている場合は、会社が給与から一括で徴収し納める方法と、普通徴収に変更して、事前に申告した納税管理人に納めてもらう方法があります

・給与の他に年金を受給しています。市・県民税は給与から差し引かれていますが、納付書も届きました。二重課税ではありませんか。

二重課税ではありません。

給与に対して係る税額は、給与から差し引かれ、それ以外の収入がある場合には、年金からの差し引きや、納付書で納めていただきます。

・去年県外から引っ越してきました。小山市の税金は高い気がします。

市・県民税の計算方法は全国統一ですが、一部市町村においては異なる税率を使用しているといった理由で、税額が異なる可能性がございます。また、それぞれの年により所得金額・控除金額は異なりますので前年と税額が大きく異なる場合もございます。一度納税通知書を比較していただき、お問い合わせください。

・地方税の納付書の1期の金額が他期と比べて高いのはなぜですか

地方税(市県民税、固定資産税等)につきましては、年数回の納期に分けて納税していただいておりますが、分割して納付する場合の税額の端数計算についての規定が地方税法にございます。
規定では、地方税の確定金額に対し2以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付する場合、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとされています。
また例外として、市県民税において均等割のみ課税される方については、確定した税額(5,700円)を一括で納付するよう地方税法で定められています。

回答(通知書について)

・年金通知書と市県民税の納税通知書に記載されている税額が違うのはなぜですか。

日本年金機構からお送りしている年金振込通知の税額については、市が税額を決定する前の情報を基に記載している仮の税額です。同通知の注意書きにあるとおり、必ず、市から送付している納税通知書の金額を確認してください。

・年金から引かれる税額が上がりました。税金が増えたのですか。

年金から天引きされる金額は、仮徴収期間(4、6、8月)と本徴収期間(10、12、2月)で異なることがあります。年度の途中に税額が増えたとしても年間の税額が増えたとは限りません。1年分の税額が増えているかどうかを確認する場合は、今年度の納税通知書と、昨年度の納税通知書を比較することで確認ができます。

・納税通知書と納付書を紛失しました。再発行はできますか。

特別徴収の場合:通知書は再発行しておりません。税額の確認をしたい場合は課税証明書等を取得するなどしてご確認ください。事業所の方で納入書を紛失した場合は再発行いたしますのでご連絡ください。

 

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