市・県民税申告書作成システム
市・県民税申告書作成システム
市・県民税の申告書をパソコンやスマートフォンで作成、出力をすることができます!
このシステムでは、「令和5年度分市民税・県民税申告書」(令和4年1月~令和4年12月分所得の申告用)の作成ができます。
●ステップ1
次のフローチャートを参考にし、どの種類の申告が必要なのかを確認してください。
申告フローチャート [PDFファイル/699KB]
●ステップ2
フローチャートの結果がになった方や、
でも所得証明書等が必要な方は、以下のボタンをクリックし、令和5年度市県民税申告書を作成することができます。(新しいウィンドウが開きます)
作成した申告書を印刷していただき、市民税課まで郵送してください。
◆市県民税申告書作成システムのマニュアルはこちらです(クリックしてください)
特定上場株式等の配当所得や譲渡所得に関して所得税と異なる課税方式を選択する場合は以下のページから必要書類を作成してください。
◆こちらをクリックしてください。
営業・農業・不動産収入の申告をされる方は収支内訳書を以下からダウンロードし、作成の上、添付して下さい。
◆こちらをクリックしてください。
●ステップ3
フローチャートの結果がの方は確定申告が必要です。確定申告書は市県民税申告書の役割も兼ねていますので、確定申告書を栃木税務署にご提出いただくことで、市県民税申告書の提出は必要なくなります。国税庁が提供しております、確定申告書等作成コーナーが非常に便利ですのでぜひご活用ください。
【確定申告書等作成コーナー】<外部リンク>
ご利用にあたっての注意(必ずお読みください)
市・県民税の申告書作成について
申告書の作成には、給与や公的年金等の源泉徴収票、生命保険料等証明書等が必要になる場合がございます。あらかじめご用意ください。
【注意】このシステムは次の申告には対応しておりません。
- 所得税の確定申告書の作成
- 分離課税用の申告書の作成
- 営業、不動産所得等の収支内訳書の作成
- 損益通算及び損失の繰越控除
- 専従者控除
- 分離所得に関する損益通算及び繰越控除
上記によらず、入力条件によっては当システムをご利用いただけない場合がございます。
このシステムで作成した申告書は電子申告ができません。ご自宅のプリンタで印刷し、必要書類を添付して市民税課まで郵送で提出してください。
※電子メールやファクス等での申告は受け付けていません。
医療費控除を申告される方は、医療費控除明細書を添付してください。
市県民税申告書の控えが必要な方は2部印刷して提出してください。市民税課受領印を押印のうえ返送いたしますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※送付時と同じ金額の切手を貼っていただいた場合は、添付資料をすべてお返しします。最低金額でご用意いただいた場合は、申告書(控)に受付印を押したもののみお返しします。なお送付時が最低金額の場合は、資料をすべてお返しします。
サービスの中断と停止
このシステムは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。
- サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
- 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
- その他必要と認められる場合
申告書作成以外にこのシステムでできること
- 市・県民税の税額試算
- ふるさと納税の自己負担額の2,000円を除いた全額が住民税及び所得税から控除される、ふるさと納税額の試算
- 退職所得にかかる税額試算
(注意)
試算結果は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
ふるさと納税の控除額は、ふるさと納税を行う年の所得の金額等で計算されるため、令和4年中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和4年1~12月の所得等の見込額を入力してください。