パート勤務者の市県民税節税分岐点
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新
パート勤務者の市県民税節税分岐点
1.給与収入が93万円超
均等割課税5,700円
2.給与収入が100万円超
均等割・所得割課税(独身・既婚を問わず)
所得税は課税されませんが、市県民税は、基礎控除のみですと、均等割・所得割が課税になります。
(社会保険料、生命保険料などがあれば、申告をした方が有利です。)
3.給与収入が103万円超
税法上の扶養に入れなくなる。また、本人にも所得税が課税される。
扶養控除・配偶者控除の対象ではなくなるが、既婚の場合は、本人の給与収入103万円から約201万円までならば、配偶者特別控除の対象となります。(配偶者特別控除額は、本人の収入額と夫(妻)の合計所得金額に応じて所得税は38万円から、市県民税は33万円から段階的に減少します)
4.給与収入が106万円以上
本人の勤務先の社会保険に加入する。(目安として)
加入する条件は、勤務先の規模などによりますので、勤務先にご確認ください。
5.給与収入が130万円以上
社会保険の被扶養者から外れることがあります。
詳しくは勤務先の担当者へお問い合わせください。
6.給与収入が150万円以上
既婚の場合、夫(妻)の配偶者特別控除額が38万円から段階的に減少します。
7.給与収入が約201万円以上
既婚の場合、夫(妻)が配偶者特別控除を受けられなくなります。
※この他、会社の扶養手当等の基準にも注意が必要です。詳しくは勤務先の担当者へお問い合わせください。