納税義務者と非課税措置
納税義務者と納める税
次のいずれかにあてはまる人は市民税・県民税が課税されます。
その年の1月1日現在市内に住所を有する個人
均等割と所得割の合計金額が課税されます。
市内に住所を有しないが、市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人
均等割が課税されます
非課税措置
均等割・所得割が非課税になる場合
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下
- 前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
38万円 - 同一生計配偶者または扶養親がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+17万円
所得割が非課税になる場合
前年の総所得金額等が次の式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円 - 同一生計配偶者または扶養親がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+32万円
所得を示す用語に関して
総所得金額
総所得金額とは、総合課税の所得に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
総合課税の所得とは、次の所得の合計を指します。
- 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、短期譲渡所得、雑所得の合計金額
- 長期譲渡所得、一時所得の合計金額(2分の1後の金額)
合計所得金額
合計所得金額とは、次の所得の合計を指します。
- 総所得金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額
- 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
- 退職所得金額(2分の1後)
- 山林所得金額(特別控除後)
総所得金額等
総所得金額等とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る損失、先物取引等に係る損失の繰越控除後の合計所得金額のことを指します。
詳しくは以下の表を参考にしてください。
納税の方法
個人の市民税・県民税の納税方法は、特別徴収と普通徴収の二つがあります。
特別徴収
月々の給料から引く方法で、6月から翌年の5月までの12カ月で天引きされます。
従って、会社を退職すると退職月に5月までの市県民税を一括徴収しない限り、残りの税額を普通徴収の方法によって納めることになります。
税額通知書は、会社担当者の方から毎年6月に受け取ることになります。
普通徴収
通常6月末、8月末、10月末、翌年の1月末の4回の納期に分けて納税者自身が納める方法です。
納税通知書は毎年6月中旬頃にご自宅に送付されます。