令和3年度 市県民税にかかる税制改正について
令和3年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
ただし、給与所得と年金所得の双方を有する人については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について次のとおり見直しが行われました。
- 給与所得控除額の一律10万円引き下げ
- 給与所得控除の上限額が適用される給与収入額を1,000万円から850万円に引き下げ
- 給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げ
ただし、子育て等に配慮する観点から、特別障害者や23歳未満の扶養親族・特別障害者である扶養親族等を有する者の負担増が生じないよう所得金額調整控除(後述)を新設します。
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除については給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、高所得の年金所得者に手厚い仕組みであるとの指摘がなされてきました。こうした点を踏まえ、次のとおり見直しが行われました。
- 公的年金等控除額の一律10万円引き下げ
- 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195.5万円とする
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は1に加え更に10万円を(合計20万円)、2,000万円超の場合は1に加え更に20万円(合計30万円)を現行の控除額から引き下げ
基礎控除の見直し
働き方改革を後押しする等の観点や高所得者に対する税負担の軽減効果の必要性に対する指摘等から、基礎控除について次のとおり見直しが行われました。
- 控除額の10万円引き上げ
- 前年の合計所得金額が2,400万円超の者は、合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できないものとする
上記の見直しの結果、基礎控除額は次のとおりとなります。
調整控除の見直し
前年の合計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できなくなることに伴い、調整控除を適用しないこととされました。
所得金額調整控除の創設
子育て等に配慮する観点から、本人が特別障害者または23歳未満の扶養親族・特別障害者である扶養親族等を有する者等や、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある者等、次に該当する場合、税負担が増えないように、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
A. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
なお、この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族にあたる子がいる場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
B. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
A,B両方に該当する場合は、まずAを控除し、その後Bを控除します。
2.所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。
3.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直し
ひとり親控除について
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、次のとおり見直しが行われました。
- 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を個人住民税の非課税措置の対象とする
- 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を有し前年の合計所得金額が500万円以下の単身者について「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除する
(注意)この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注意)事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる一定の人がいる場合や、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とします。
寡婦(夫)控除の見直し
寡婦・寡夫控除について次のとおり見直しが行われました。
- ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないこととする
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とする
- 扶養親族を有する寡婦の要件に、前年の合計所得金額が500万円以下であることを加える
- 寡婦控除の特別加算及び寡夫控除を廃止する
4.新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち市長が指定する文化芸術・スポーツイベント(注1)で中止、延期、規模の縮小により生じた入場料金、参加料金等の払戻しを請求する権利の一部または全部を放棄(注2)した場合、その金額(上限金額20万円)は寄附金税額控除の対象となります。
(注1)市長が指定するイベントとは文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります。指定したイベントの詳細は、次のホームページをご確認ください。
- 「チケットを払い戻さず「寄付」することにより、税優遇を受けられる制度」(文化庁ホームページ)<外部リンク>
- 「チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正」(スポーツ庁ホームページ)<外部リンク>
(注2)今回対象となるのは令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であったイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に行われた払い戻し請求権の放棄です。
5.住宅借入金等特別控除適用要件の弾力化
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置対象となります。対象者は、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で住民税から控除します。
【適用要件】
1 一定の期日までに契約が行われていること
・ 注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末まで
・ 分譲住宅や既存住宅を取得する場合または増改築する場合は、令和2年11月まで
2 新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと
詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご参照ください