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平成31年度 市県民税の申告からの変更点

印刷用ページを表示する更新日:2018年10月26日更新 <外部リンク>

配偶者控除および配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。
平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の住民税から反映されます。

改正内容

  1. 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、合計所得金額1,000万円を超えた場合は適用できません。
  2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満から38万円超123万円以下へ拡大され、それぞれの合計所得金額に応じた控除額が適用されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、合計所得金額1,000万円を超えた場合は従来どおり適用できません。

  市県民税の控除額は以下のとおりです。

《平成31年度以降の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額》
  配偶者の合計所得金額 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与等の収入金額)
【参考】
配偶者の収入が給与所
得だけの場合の配偶者
の給与等の収入金額
900 万円以下
(1,120
万円以下)
900 万円超
950 万円以下
(1,120 万円超
1,170 万円以下)
950 万円超
1,000 万円以下
(1,170 万円超
1,220 万円以下)
配偶者控除

38 万円以下

(老人控除対象配偶者)

33万円

(38万円)

 22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

1,030,000円以下
配偶者特別控除 38万円超
90万円以下
33万円   22万円 11万円 1,030,000円超
1,550,000円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 1,550,000円超
1,600,000円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 1,600,000円超
1,667,999円以下
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 1,667,999円超
1,751,999円以下
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 1,751,999円超
1,831,999円以下
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 1,831,999円超
1,903,999円以下
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
123万円超 対象外 対象外 対象外 2,015,999円超

   

注意事項

○配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれません。よって、納税義務者(扶養する人)の市県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないのでご注意ください。

○納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。よって、納税義務者(扶養する人)の市県民税の非課税判定の人数に含まれるほか、配偶者が障がい者である場合は、障害者扶養控除の対象になります。

○所得控除の状況によりますが、合計所得金額が28万円(給与収入のみで93万円)を超えると、配偶者自身に市県民税が課税されますのでご注意ください。

※所得税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。