上場株式等の所得に関する課税方式の選択について
概要
上場株式等に係る配当所得等については、大口株主以外の場合、総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3種類の課税方式を申告者が任意に選択できますが、その年度の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、「上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書」をご提出いただくことにより、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができます。
また、特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等に係る譲渡所得等については、申告分離課税・申告不要制度の2種類の課税方式を申告者が任意に選択できますが、その年度の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、「上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書」をご提出いただくことにより、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができます。
例えば、所得税は総合課税で申告し、市・県民税は申告不要制度を利用する、という選択ができます。
下記の課税関係概要や注意事項をお読みいただいた上で、ご自身の責任のもとご判断くださいますよう、よろしくお願いいたします。
課税方法 | 所得税(確定申告) | 市・県民税(市・県民税の申告) |
---|---|---|
総合課税 |
・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・配当控除の適用が受けられる ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の内容に反映される |
・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・配当控除の適用が受けられる ・源泉徴収されている配当割額控除額が市・県民税の算定に反映される |
申告分離課税 |
・配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・上場株式等に係る譲渡損失との損益通算および繰越控除ができる ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の内容に反映される |
・配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・上場株式等に係る譲渡損失との損益通算および繰越控除ができる ・源泉徴収されている配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額が市・県民税の算定に反映される |
申告不要 |
・配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の内容に反映されない |
・配当所得等・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・源泉徴収されている配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額が市・県民税の算定に反映されない |
注意事項(必ずお読みください)
1.所得税と市・県民税とで異なる課税方法を選択する場合には、その年度の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、「上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書」をご提出ください。
なお、令和3年分よりその年中の配当所得及び譲渡所得等が、市・県民税を特別徴収された特定配当の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、そのすべてを市・県民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもそのすべてを申告不要とする場合を除きます)には、確定申告書2表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入することで、市への「上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書」の提出は不要となります。
2.総合課税または申告分離課税を選択して申告された配当所得等および譲渡所得等の金額は、扶養控除や配偶者控除の判定、市・県民税の非課税判定、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの各種保険料の算定基礎となる総所得金額等・合計所得金額に含まれることになります。
総所得金額等・合計所得金額はその他の申請やサービスを受ける際に基準となることもありますので、ご注意ください。
3.この年度の納税通知書送達後に、上場株式等の譲渡に係る損失の申告をした場合は、所得税では翌年以降への繰越控除が認められていますが、市・県民税では認められません。
また、同様に納税通知書送達後に申告を行った場合は、他口座の上場株式等の配当等所得や譲渡所得との損益通算ができません。
納税通知書が送達される時までとは
●市県民税が給与特別徴収のみの方→ 会社から特別徴収税額決定通知書が配布されるまで(5月中旬ごろ)
●市県民税が普通徴収のみの方→ 市役所からその年度の納税通知書が届く時まで(6月中旬ごろ)
●市県民税が給与特別徴収と普通徴収の両方ある方→ 市役所からその年度の納税通知書が届く時まで(6月中旬ごろ)
その年度により市県民税納税通知書発送日は異なるので、詳しくは市民税課にお問い合わせください。
提出書類
所得税と市県民税で異なる課税方式を選択する場合は、以下の書類をすべて提出してください。
(令和3年分確定申告よりすべてを申告不要とする場合は、確定申告書2表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入することで、市への「上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書」の提出は不要となります。)
1.上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書 [PDFファイル/104KB]
2.特定口座年間取引報告書や配当支払調書等の上場株式等の所得がわかる書類のコピー
所得税と市・県民税とで異なる課税方法を選択する場合には上記書類を、市県民税納税通知書が送達されるまでに必ず市民税課に提出してください。