平成30年度 市県民税の申告からの変更点
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
次のとおり給与所得控除の上限額が引き下げられます。
給与所得控除額の上限が適用される給与収入と給与所得控除額 | ||
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課税年度 | 給与収入 | 給与所得控除額 (上限額) |
平成28年度(平成27年分の収入)以前 | 1,500万円超 | 245万円 |
平成29年度(平成28年分の収入) | 1,200万円超 | 230万円 |
平成30年度(平成29年分の収入)以後 | 1,000万円超 | 220万円 |
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
健康の維持促進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC医薬品(特定成分を含む対象医薬品)を購入した場合において、その購入費用が年間12,000円を超える場合には、超えた部分(上限額88,000円)について所得控除を受けることができる制度です。
対象製品の多くには識別マークが表示されており、また購入時の領収書に対象製品である旨が記載されています。
※従来のこの制度を利用する方は、通常の医療費控除を受けることができません。
詳細については厚生労働省ホームページ:
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>
をご覧ください。
健康の保持増進および疾病の予防への取組とは
申告をするご本人が、次の検診や予防接種のうちいずれか一つを受けていることが要件とされます。
- 健康検査(いわゆる人間ドック等)
- 予防接種
- 定期健康診断
- 特定健康検査(いわゆるメタボ検診)
- がん検診
※申告の際には、スイッチOTC医薬品等の購入費を記載した明細書のほか、検診や予防接種等を受けたこと(一定の取組)を明らかにする書類の添付または提示が必要です。
(スイッチOTC医薬品等の領収書の添付は不要ですが、ご自身で5年間保管する必要があります。)
一定の取組の証明方法については、
厚生労働省ホームページ「一定の取組の証明方法について」<外部リンク>
をご覧ください。
スイッチOTC医薬品とは?
「スイッチOTC(Over The Counter)医薬品」とは、医療用医薬品(処方薬)として使われていた有効成分が、有効性や安全性に問題がないと判断され、薬局等で店頭販売できる市販薬に転用(スイッチ)されたものをいいます。
計算方法
(スイッチOTC医薬品購入費の額 - 保険金等による補てん額)
- 12,000円(限度額88,000円)