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犬の登録と狂犬病予防注射

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月6日更新 <外部リンク>

令和5(2023)年度 狂犬病予防注射について

令和5(2023)年度は、4月29日 土曜日、4月30日 日曜日、5月13日 土曜日の3日間で狂犬病予防集合注射を開催いたします。詳細は以下の通りです。

令和5年4月29日 (土曜日)

  9時10分~ 9時50分 絹出張所

10時10分~11時10分  桑市民交流センター【マルベリー館】

11時50分~12時20分  中出張所

11時40分~12時25分  豊田出張所

 令和5年4月30日 (日曜日)

  8時40分~  9時15分   小山市役所

  9時40分~10時50分   小山東出張所

11時30分~12時20分   間々田市民交流センター【しらさぎ館】

12時40分~13時00分   寒川出張所

12時40分~13時10分   生井出張所

 令和5年5月13日 (土曜日)

 9時00分~ 10時10分 小山城南市民交流センター【ゆめまち】

10時30分~11時30分   JAおやま 大谷支店 駐車場

11時50分~12時40分   間々田美しが丘 公園

 

令和5年度 狂犬病予防注射(集合注射)日程表 [PDFファイル/58KB]

集合注射時の持ち物

・令和5(2023)年度 狂犬病予防注射のお知らせハガキ ※問診票を記入してお持ちください

・注射料金(1頭につき3,500円) ※お釣りのないようにお願いします

その他 ご案内とお願い

・ご予約は不要ですが、必ず時間厳守でお願いします。

・新たに犬(小山市未登録犬)を飼われた方は、注射料金(1頭につき3,500円)の他に、新規登録料(1頭につき3,000円)が必要となります。登録は一生涯に一回必要です。

・事故防止のため、首輪を抜けないよう装着し、引き綱を短く持ってください。

・散歩中の愛犬のフンは必ず持ち帰り、燃やすごみに出すなど適正に処理してください。

集合注射を利用されない方(個別接種をされる方)へ

お近くの動物病院またはかかりつけの動物病院にて狂犬病予防注射を接種し、注射済票(骨型金属プレート※)の交付を受けてください。※令和5年度の接種済票は赤色です

紙の注射済証明書のみをお持ちの方は、小山市役所環境課または小山市の各出張所(6月1日以降)にて注射済票の交付手続きを行ってください。その際、紙の注射済証明書、令和5(2023)年度 狂犬病予防注射のお知らせハガキ、交付手数料550円をお持ちください。

なお、狂犬病予防注射を受ける時期は、狂犬病予防法に基づき毎年4月1日から6月30日までの間とされていますが、令和5(2023)年度は、狂犬病予防法施行規則の一部改正により、新型コロナウイルス感染症の発生またはまん延の影響によるやむを得ない事情により期間内に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった場合、令和5年12月31日までの間に飼い犬について狂犬病予防注射を受けさせたときは、この期間内に注射を受けさせたものとみなすことが厚生労働省より通知されています。これは、狂犬病の予防注射そのものを不要とするものではありませんので、必ず予防接種を受けさせてください。

 

狂犬病予防注射

  • 犬の飼主は毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、「注射済票」(骨型のアルミプレート)の交付を受けることが義務付けられています。
  • 注射済票は、必ず首輪等に取り付けてください。鑑札と同様に逃亡時に飼主を探す手がかりになります。
  • 注射済票を紛失・損傷してしまった場合は、市環境課窓口にて再交付することができます(手数料1頭につき340円)。損傷の場合はその注射済票をご用意ください。

県内の動物病院(栃木県獣医師会加盟→下記リンク「栃木県獣医師会」参照)で接種する場合

動物病院または郵送にて、「注射済票」の交付を受けられます。

注射料金は注射済票交付手数料を含み一律3,500円ですが、診察代やカルテ作成手数料などがかかります。

料金は動物病院によって異なりますので、詳しくは各動物病院に直接お問合せください。

栃木県獣医師会<外部リンク>

県外の動物病院、県内の動物病院(栃木県獣医師会未加盟)で接種する場合

動物病院では「注射済票」の交付を受けられませんので、動物病院で交付された狂犬病予防注射接種証明書をご用意のうえ市環境課にて「注射済票」の交付(手数料1頭につき550円)を受けてください。

※ 獣医師会に登録していない動物病院でも、病院が飼い主に代わって市環境課に交付手続きを行う動物病院があります

 

犬の登録

犬の登録(登録手数料1頭につき3,000円)

  • 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に市に登録を行わなければなりません。
  • 登録手続きは、市環境課窓口または県内の動物病院(獣医師会加盟→下記リンク先「栃木県獣医師会」参照)、毎年4月~5月頃に実施する集合注射の会場で行ってください。
  • 登録を行うと、小判型の「鑑札」が交付されますので、必ず首輪等に取り付けてください。犬がいなくなってしまった場合に飼主を探す手がかりになります。
  • 鑑札を紛失・損傷してしまった場合は、市環境課窓口にて再交付することができます(手数料1頭につき1,600円)。損傷の場合はその鑑札をご用意ください。

次の場合は、必ず届出をお願いします

住所や飼主が変わった場合

市内から市内への転居や市内の方に犬を譲った場合、婚姻等により氏名の変更があった場合は、市環境課へ変更届(狂犬病予防注射案内はがきによる届出も可)をお願いします。

市外へ転出した場合

小山市交付の鑑札(小判型)を転出先の市区町村へ提出し、新しい鑑札の交付を受けてください。

市内へ転入した場合

前市区町村交付の「鑑札」をお持ちいただき、市環境課窓口で手続きをしてください。小山市の「鑑札」と無料で交換いたします。転入と同時に飼主が変わる場合は、前の飼主の氏名、住所等を確認のうえお越しください。

犬が死亡した場合(登録抹消)

鑑札と注射済票を添付して届出(狂犬病予防注射案内はがきによる届出も可)をお願いします。紛失した場合は、届出時に申し出てください。

死亡の届出は以下URLよりオンラインにて申請することができます。また、電話でも受け付け可能です。

https://logoform.jp/form/9Doh/236726<外部リンク>

 

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