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ひとり親家庭医療費助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

1.助成を受けられる方は

  1. 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している配偶者のない者(母または父及び寡婦(夫)である養育者)とその児童
  2. 両親が死亡等のため父母以外の者で児童を扶養している配偶者のいない者及び当該児童
    ※どちらの場合も所得制限があります(別表参照)。
    ※生活保護等で医療費の給付を受けている方は対象となりません。
    ※施設入所児童・里親に委託されている児童は対象となりません。

2.資格について

有効期限の始期

申請日の属する月の初日からです。ただし、転入日および助成要件に該当した日が申請日の属する月である場合はその日からとなります。県内他市町村で受給資格があった者については転入月の翌月であっても転入日から起算して15日以内に申請した者については転入日からとなります。

提出書類

  • ひとり親家庭医療受給資格証交付申請書
  • 公的年金・児童扶養手当を受けている方はその証書
  • 所得証明書(基準日時点で小山市に居住していなかった方のみ)
  • 戸籍謄本
  • 養育費に関する申告書
  • 父母のない児童を養育する者にあっては、民生委員の調査報告書

   ※ただし、事実確認が出来るものについては省略できる書類があります。

更新手続き

毎年8月に更新書類の提出が必要です。書類提出後、審査を行い10月頃に更新結果を通知します。
有効期間の終期は10月31日となりますが、それ以前に資格喪失となる場合は、その事実発生日までとなります。

3.助成について

助成の申請について

医療費助成申請書をもれなく記入いただいてから、診療月の翌月に医療機関にて保険点数の証明を受け、市役所または各出張所に提出してください。証明手数料がかかる場合は自己負担となりますのでご了承ください。保険点数や負担割合が明記されている領収書の原本は医療機関での証明の代わりとなります。のり等で貼りつけずにホチキス等の取り外せるもので添付してください。申請書は1人1医療機関につき3カ月分まで1枚で申請できます。受給資格証番号は1人1人違いますので、確認の上、記入してください。なお、「ひとり親家庭医療費助成申請書」は子育て家庭支援課窓口、各出張所窓口にて配布しております。また、小山市ホームページ内申請書ダウンロードからもお取りいただけますのでご利用ください(印刷は緑色の紙でなくても大丈夫です)。入院と外来は同一医療機関でも別の申請用紙が必要となります。同じ月の中で加入している健康保険が変更となった場合も、健康保険毎に別の用紙が必要となります。郵送でも受け付けます(郵便代金は申請者ご本人負担となります)

ひとり親家庭医療費助成申請書はこちらからダウンロードしていただけます

助成の決定について

一部負担金額(保険適用診療分)から高額療養費および健保組合等から支給される家族療養費付加給付金を差し引いた金額です。健診・文書料など健康保険のきかないもの、交通事故等第三者から損害賠償を受けたものは助成の対象にはなりません。振込先は受給資格者の口座となります。毎月20日までに子育て家庭支援課家庭支援係に届いた申請書が、翌月末の振込の対象となります。(高額療養費の該当になると見込まれるものや記入漏れのあるもの、資格の継続を確認中または確認の必要がある助成対象者の提出したもの等を除きます)

申請期間について 

診療を受けた月を起算月として1年以内となります。

4.助成金の返還について

受給資格を偽り、その他不正となりうる助成を受けた方は、当該助成金額全額を返還していただきます。(例:資格喪失届の未提出、保険診療一部負担金の差異 等)

5.変更届について

加入健康保険の変更(記号番号のみの変更は除く)・受給資格の喪失・振込先の変更・氏名
または住所の変更等が発生した場合は、子育て家庭支援課家庭支援係まで必ず届け出てください。

別表

扶養親族の数
(単位:人)

本人(受 給 資 格 者)
(単位:円)

養育者・配偶者・扶養義務者
(単位:円)

0 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円
6人以上 1人につき38万円ずつ加算 1人につき38万円ずつ加算
  1. 受給資格者が父または母の場合は、児童の父または母から受け取った当該児童に係る養育費の8割相当額を所得に含めます。
  2. 所得税法に規定する下記のイ~ロがある者についての限度額は上記の額に次の額を加算した額となります。
  • 本人の場合は老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円。特定扶養親族1人につき15万円
  • 養育者・配偶者・扶養義務者の場合は老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族が老人のみの場合は1名を徐した人数が対象)

所得額からの控除一覧

控除の種類

控除金額

受給資格者 扶養義務者等 備考
雑損控除 相当額

火災等の損失分の控除
医療費控除

相当額

 
小規模企業共済等掛金控除

相当額

 
配偶者特別控除

相当額

所得により異なる(最高33万円)
障がい者控除 27万円

概ね障害基礎年金2級程度
特別障がい者控除 40万円

概ね障害基礎年金1級程度
寡婦(寡夫)控除 27万円 ×

老年者非該当で所得が基礎控除以外の子を扶養
特別の寡婦控徐 35万円 ×

合計所得金額500万円以下の寡婦
勤労学生控除 27万円

学生で所得65万円以下かつ勤労所得以外10万円以下
社会保険料相当額 8万円

社会保険料・生命保険料・損害保険料等