墓園やすらぎの森は、平成7年に開園し、墓園整備計画に基づいて順次整備を行っており、芝生墓地と合葬式墓地があります。
芝生墓地
令和7年までに総数3,925基の墓地を整備する予定であり、現在3,531基が整備されています。
対象
小山市に住民登録(外国人登録を含む)をしていて、焼骨(遺骨)を所有し、その祭祀の主宰者(喪主)である方(1年以内に焼骨(遺骨)を埋蔵できる方に限ります)
納骨できる焼骨の範囲
- 配偶者(妻または夫)
- 血族3親等以内(父母、祖父母、子、孫、曾祖父母、曾孫、兄弟姉妹、おじ、おば、おい、めい)
- 姻族2親等以内(父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹)
- 養父、養母、養子
申し込み受付
随時
申し込み方法
下記の必要書類をご用意の上、環境課窓口で申請書をご記入ください。
必要書類
- 申し込み者の戸籍謄本(外国人にあっては国籍の記載された住民票の写し)
- 死体(胎)埋火葬許可証、戸籍謄本、除籍謄本、収蔵証明書のいずれか一つ(埋蔵しようとする焼骨に係る故人の書類)
※埋蔵の際は死体(胎)埋火葬許可証、改葬許可証のいずれかが必ず必要になります。
※戸籍謄本等から申請者と亡くなられた方の関係が分からない場合は、関係が分かる書類も必要になります。
芝生墓地使用料について
所在地
小山市大字高椅1739番地
面積
1区画が4平方メートルの芝生墓地
永代使用料
461,000円
年間管理料
5,400円
※年間管理料は納骨や墓石工事が完了していなくてもご負担いただきますので、ご了承ください。
その他
- 墓所を選ぶことはできません。順番で使用していただきます。(現在は第18墓所区の受付を行っています)
- 墓石の大きさと設置に制限があります。
- 詳しいことにつきましては環境課環境保全係までお問い合わせください。
合葬式墓地
従来の墓地とは異なり、承継の心配がなく、1つのお墓に多数の焼骨を一緒に埋蔵(合葬)するお墓です。
対象
小山市に住民登録(外国人登録を含む)をしていて、焼骨(遺骨)を所有し、その祭祀の主宰者(喪主)である方(1年以内に焼骨(遺骨)を埋蔵できる方に限ります)
納骨できる焼骨の範囲
- 配偶者(妻または夫)
- 血族3親等以内(父母、祖父母、子、孫、曾祖父母、曾孫、兄弟姉妹、おじ、おば、おい、めい)
- 姻族2親等以内(父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹)
- 養父、養母、養子
※焼骨1体分とご自身のお墓(2体用)として申請をする場合は、故人とご自身が上記に示す関係である必要があります。
申し込み受付
随時
申し込み方法
下記の必要書類をご用意の上、環境課窓口で申請書をご記入ください。
必要書類
- 申し込み者の戸籍謄本(外国人にあっては国籍の記載された住民票の写し)
- 死体(胎)埋火葬許可証、戸籍謄本、除籍謄本、収蔵証明書のいずれか一つ(埋蔵しようとする焼骨に係る故人の書類)
※埋蔵の際は死体(胎)埋火葬許可証、改葬許可証のいずれかが必ず必要になります。
※戸籍謄本等から申請者と亡くなられた方の関係が分からない場合は、関係が分かる書類も必要になります。
合葬式墓地使用料について
1体用
利用者区分
焼骨を所持している方
墓地使用料
75,000円
2体用
利用者区分
- 焼骨2体分を所持している方
- 焼骨1体分とご自身のお墓として使用したい65歳以上の方 ※納骨できる焼骨の範囲をご確認ください。
墓地使用料
150,000円
その他
- 納骨室(納骨壇にある場所)には立ち入ることができません。
参拝は正面の献花台で行ってください。 - 合葬室には立ち入ることができません。
また、合葬室に埋蔵した遺骨はお返しすることができません。 - 詳しいことにつきましては、環境課環境保全係までお問い合わせください。
申し込み受付
有骨者の申し込みは、環境課窓口(市役所2階)で行います。
電話での受付はいたしません。
なお、同一世帯につき芝生墓地・合葬式墓地どちらか一方の申し込みに限らせていただきます。
使用許可後の手続きについて
やすらぎの森への納骨や墓石の工事を行うときなどは、事前に届け出が必要です。
以下の資料を参考に、お手続きをお願いいたします。
詳しいことにつきましては、環境課環境保全係までお問い合わせください。