建築物・建築設備等の定期報告について
定期報告制度について
不特定多数の人々が利用する建築物は、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。
しかし、建築物の維持管理が適切に行われていない場合には、火災等が発生した際に建築物が備えている本来の機能を十分に発揮できず、人的被害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。
そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
定期調査報告制度の詳細は、パンフレットをご確認ください。
報告様式
栃木県 建築課のウェブサイトよりダウンロードしてください。
栃木県 建築課 定期報告の様式等について<外部リンク>
提出について
・ 正本、副本、概要書を提出してください。
・ 直接窓口へ提出、または郵送にて提出してください。
※ 郵送の場合は、副本の返却にあたり、返信用封筒を同封してください。
※ 返信用封筒の料金不足分は、受取人払いとさせていただきますので、ご了承ください。
・ 昇降機等の定期調査報告は、一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会へ提出してください。
※ このページの下部に、ホームページのリンクを掲載しています。
その他
○ 定期報告制度の全般ついて
・ 国土交通省 建築施策関係 定期報告制度<外部リンク>
・ 栃木県 建築課 定期報告制度<外部リンク>
○ 昇降機等の定期報告について
・ 一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会<外部リンク>