国民年金の産前産後免除制度について
平成31年4月から、出産前後の一定期間に限り、届出により保険料を全額免除する制度がスタートしました。
免除された期間は、保険料を全額納付したとみなされ、将来受け取る年金額に反映されます。
すでに保険料を納付済みの方・一般免除または学生納付特例が承認された方も対象ですので、届出をお願いいたします。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が全額免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
*出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
【例1・単胎の場合】
・出産予定月が7月の場合
4月 | 5月 | 6月 | 7月(出産予定月) | 8月 | 9月 |
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免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
【例2・多胎の場合】
・出産予定月が7月の場合
4月 | 5月 | 6月 | 7月(出産予定月) | 8月 | 9月 |
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免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月以降に出産された方が対象です。
※第1号被保険者とは、自営業・自由業・アルバイト(社会保険に加入できない方)・無職など、厚生年金に加入しておらず、自分で国民年金保険料を納めている方のことです。配偶者の扶養に入っている方(第3号被保険者)は対象とはなりませんので、ご注意ください。
届出方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後の場合は、いつでも届出が可能です。
必要書類
下記の場合ごとに使用する書類が異なります。ご注意ください。
1.出産前に届出する場合
母子健康手帳(分娩予定日が記載されている部分のコピー)や、医療機関の発行した出産予定日の証明書等
2.出産後に届出する場合
戸籍謄本・出生届受理証明書等
※市役所が母子関係を住民基本台帳により確認できる場合は不要です。
3.死産等による届出
死産証明書・死胎埋火葬許可証・母子健康手帳等
◎窓口で届出を行う場合には、下記書類もあわせて必要となります。
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・本人以外が窓口に来られる場合には委任状
届出先
市役所本庁舎1階国保年金課または各出張所にてお願いします。
お問い合わせ
国保年金課国民年金係
電話:0285-22-9416
栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木市城内町1丁目2番12号
電話:0282-22-4131