中心市街地に出店すると、補助金が受けられます。
小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店の促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費と家賃を補助金として交付しています。
平成29年度から、小山駅西口阿扶利通り沿い及びその周辺と、間々田駅前通り・浅草通り沿い及びその周辺が交付対象区域に加わりました!
補助の交付対象となる区域は?
小山駅西口エリア
小山駅西口から西に向かって伸びる祇園城通り沿い及びその周辺で、観晃橋の東端までの区域と、ロブレ632駐車場北側の阿扶利通り沿い及びその周辺が補助の対象になります。
間々田駅西口エリア
間々田駅西口から西に向かって国道4号線まで伸びる通り(間々田駅前通り)沿い及びその周辺と、間々田駅西口ロータリーから南に向かって伸びる浅草通り沿い及びその周辺が補助金の交付対象となります。
どれくらいの補助が受けられるの?
出店のためにかかった内装改造費と、当初1年間の家賃が交付対象になります。
ただし、内装改造費には厨房設備、冷暖房設備、引越費用を除きます。
また、家賃には敷金・礼金等は含まれません。
補助率について
補助対象経費 |
補助率(限度額) |
交付時期 |
---|---|---|
内装改造費 |
50%(100万円) |
出店後 |
家賃 |
50%(60万円) |
出店後、半年経過するごと |
例
内装改造費が150万円かかった
毎月の家賃は15万円である
内装改造費
150万円×50%=75万円
限度額(100万円)を超えていないので、交付額は75万円。
出店後に交付。
※その後に行った改造費は補助金の交付対象外です
家賃
15万円×12か月×50%=90万円
限度額(60万円)を超えているので、交付額は60万円。
出店後、6か月経過後と12か月経過後に、それぞれ30万円を交付。
※敷金、礼金等は補助金の交付対象外です
補助を受けるにはどのような条件がありますか?
下記のすべての条件を満たしている必要があります。
- 補助を受けた店舗で事業を2年以上継続できること
- 飲酒業、風俗業または遊戯業等でないこと
- 店舗が小売業、飲食業またはサービス業の店舗(事務所を除く)であること
- 店舗を転貸(またがし)しないこと
- 市税を滞納していないこと
- 店舗が地上1階にあること
詳しい情報が知りたい場合は?
市役所商業観光課までお越しください。手続き方法についてご案内します。またこのページの下の方から申請にあたって必要な書類がダウンロードができますので、ご参照ください。
なお賃貸借契約等については、不動産業者等との直接のご相談をお願いしています。小山市は契約の仲介等は行いませんので、ご了承ください。
ダウンロード
中心市街地出店補助金について(ご案内・様式) [PDFファイル/312KB]
様式第1号 受給資格者認定申込書 [Wordファイル/16KB]
空き店舗になった時期に係る証明書 [Wordファイル/18KB]