後期高齢者医療で受けられる主な給付について
高額療養費
一か月の医療費の自己負担額が限度額(※)を超えた場合、超えた分の自己負担額が高額療養費として支給されます。
該当になった方には、医療機関を受診した月の2~3ヶ月後に申請案内のハガキが届きます。ハガキが届いた方は小山市役所本庁舎1階国保年金課にてお手続きをお願いいたします。小山市役所までお越しになるのが難しい場合は、下記の問い合わせよりご相談ください。
なお、一度申請をいただいた方については、2回目以降は高額療養費の支給対象となればお手続きをいただいた口座に自動振込みとなります。
※自己負担限度額については、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証についてのページをご参照ください。
療養費
次のような場合には、一旦全額自己負担した医療費が申請により認められると支給されます。
医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を作成したとき
以下のものをお持ちの上、小山市役所本庁舎1階国保年金課窓口または各出張所窓口までご申請ください。
・被保険者証、領収書、医師の証明書(傷病名が記載されている病院からの書類)、ご本人様の通帳
やむを得ない理由で被保険者証を持たず受診したとき
以下のものをお持ちの上、小山市役所本庁舎1階国保年金課窓口までご申請ください。
・被保険者証、領収書、診療内容明細書、ご本人様の通帳
葬祭費の申請
栃木県後期高齢者医療にご加入の方が亡くなられた場合、その葬祭(葬儀)を行った方に5万円が支給されます。
申請場所は小山市役所本庁舎1階国保年金課窓口または各出張所になります。
以下のものをお持ちの上、ご申請ください。
また、葬祭費の支給申請時に、後期高齢者医療の資格喪失届を併せてご提出いただくことになります。
必要なもの
・お亡くなりになられた方の被保険者証
・葬祭を行った方の氏名を確認できるものの原本(会葬礼状、葬儀の領収書、火葬許可証など)
・葬祭を行った方の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
※ 葬祭を行った方以外のお口座に振り込む場合、委任状が必要になります。
委任状様式 [PDFファイル/80KB]
第三者行為の届出(交通事故にあったとき)
交通事故などの第三者行為で病気やケガをした場合でも、届出をすることで後期高齢者医療を使って医療機関を受診することができます。
その場合、栃木県後期高齢者医療広域連合が医療費(9割または7割分)を立て替え、後日栃木県後期高齢者医療広域連合が本人に代わって加害者にその費用を請求することになります。
交通事故などでのケガの治療に後期高齢者医療を使う場合は、以下のものをお持ちになって小山市役所本庁舎1階国保年金課にて届出をお願いします。
届出に必要なもの
・被保険者証
・被保険者の方のご印鑑(朱肉を使うもの)
・交通事故証明書
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
計算期間は、毎年8月~翌年7月までの一年間です。該当となる方には、計算期間終了後の翌年4月に申請のご案内を郵送いたします。
所得区分 | 低所得者1 | 低所得者2 |
一般1 及び一般2 |
現役並み 所得者1 |
現役並み 所得者2 |
現役並み 所得者3 |
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限度額 | 19万円 | 31万円 | 56万円 |
67万円 |
141万円 | 212万円 |
※所得区分については、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証についてのページをご参照ください。
外部リンク
栃木県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>