年金受給者が亡くなられたときの手続き
年金の「死亡届」と「未支給年金」
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、年金を受け取る権利がなくなりますので、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、死亡届の提出を省略することができます。
また、年金は亡くなった日が属する月まで発生しますが、年金の支給は後払いであるため、お亡くなりになった方が受給することはできません。この支給されていない年金は「未支給年金」となり、一定のご遺族の方が自己の名で請求し、受給することができます。
未支給年金を請求できる遺族
死亡した人と生計を同じくしていた3親等以内の親族です。複数いらっしゃる場合には、以下の優先順位に従って請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- これら以外の3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、おじ、おば、曾孫・曾祖父母、これらの人の配偶者など)
※1~7にあたる遺族がいない場合には、死亡届のみの提出となります。
※生計を同じくしているとは、死亡日において下記要件を満たす方等のことです。
1.お亡くなりになった方と請求者が同住所・同世帯に住んでいた場合
2.お亡くなりになった方と請求者が別世帯の場合で、下記要件のいずれかに該当するとき
・同住所に住んでいたが、世帯を別にしていたとき
・別住所・別世帯に住んでいた場合は、経済的な援助や定期的な音信・訪問があったときなど
→この要件に該当するときは、「生計同一関係に関する申立書」の記載が必要です。
未支給年金の請求窓口
亡くなった方が受け取っていた年金の種類によって、お手続きの窓口が異なります。
受け取っていた年金の種類 |
手続き先 |
---|---|
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金 | 国保年金課、各出張所、または年金事務所 |
それ以外の年金を受給、遺族厚生年金が発生する場合 | 年金事務所、または各保険者(共済組合など) |
※年金の種類や遺族厚生年金が発生するかどうかがわからない場合は、国保年金課または年金事務所までお問い合わせください。
※年金事務所でのお手続きは、予約相談をご利用ください。
必要なもの
未支給年金を請求するとき
- 死亡者の年金証書(なければ振り込み通知書、年金手帳など)
- 請求者の預金通帳
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
- 請求者のマイナンバー通知カードおよび免許証等またはマイナンバーカード(写真付き)
- 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合)
- 委任状(請求者本人以外が窓口で手続きする場合)
※マイナンバー通知カード・マイナンバーカードがない場合、請求者のマイナンバー入りの住民票及び本人確認書類をお持ちください。
※生計同一関係に関する申立書は日本年金機構のページ<外部リンク>からダウンロードしてお使いください。市役所・出張所にも備え付けのものがございますので、必要な場合はお声がけください。
※生計同一関係に関する申立書の記入箇所・記載方法等について不明点等があれば、栃木年金事務所もしくは市役所国保年金課国民年金係までご連絡ください。
死亡届のみを提出するとき
- 死亡の事実を確認できる書類(死亡診断書のコピー、住民票除票、戸籍抄本など)
- 死亡者の年金証書(なければ振り込み通知書、年金手帳など)
※死亡届は、日本年金機構にお亡くなりになった方のマイナンバーが収録されている場合は必要ありません。
請求後について
未支給年金の請求をされてから、おおむね4か月~5か月で日本年金機構から「未支給【年金保険給付】 決定通知書」が請求された方の住所地に届きます。受給要件を満たしていないと判断されたときは、「不該当通知書」が届きます。
支給の決定がされた場合は、通知が届いてから50日程度で請求書に記載いただいた口座に未支給年金が振り込まれます。
お問い合わせ
亡くなった方の年金手続きのお問い合わせは、国保年金課国民年金係、もしくは年金事務所へお願いいたします。
国保年金課 国民年金係
電話:0285‐22‐9416
栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
電話:0282‐22‐4697(手続き・相談の予約受付)
:0570‐05‐4890(手続き方法等の相談)