就学指定校の変更について
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月17日更新
指定校変更について
小山市では住所(住民登録)によって通学する学校(「指定校」といいます)が決まりますが、事情により指定校を変更できる場合があります。
指定校変更ができる場合
許可の基準 | 期間 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|---|
学期途中の転居 | その学期終了まで (最終学年は卒業まで) |
||
留守家庭(夕方・夜まで保護者等がいない) | 小学校3年終了まで | 保護者の勤務証明 児童預り証明 |
4から6年生の場合は毎年の申請 |
学期途中で転校が見込まれる | 実際に引っ越す日まで | 建築確認申請書の写 賃貸契約書の写など |
|
特別支援学級の入級 | 状況などによる | ※脚注1 | |
不登校により他校での措置が必要 | 状況などによる | ※脚注1 | |
身体の状態などで指定校への通学が困難 | 状況などによる | 医師の診断書など | |
隣接校希望選択制 | 中学校卒業まで | ※脚注2 |
※脚注1 状況により特定の書類が必要となる場合があります。
※脚注2 希望により、指定された中学校の学区と接している他の中学校へ変更をすることで、入学が可能になります。次年度、新入学の児童に限ります。申請期間は概ね小学校6年生の秋です。定員を超えた場合は抽選となります。
その他、とくに教育委員会が必要であると認める場合にも指定校の変更ができることがあります。その際には、学校や教育委員会によくご相談ください。
どのように手続きをする?
学校教育課に申請書など必要書類を提出していただきます。申請書は学校教育課にあります。
区域外就学について
とくにやむを得ない事情があると認められる場合は、住所(住民登録)とは別の市区町村の学校への通学が許可となることがあります。