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固定資産税等に関する審査請求及び審査申出について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新 <外部リンク>
  1. 固定資産税・都市計画税納税通知書(以下、納税通知書)に記載された事項(価格を除く)に不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
  2. この処分の取消しの訴えは、前項の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
  3. なお、処分の取り消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる目立つ損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。

審査の申出について

  1. この年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価替え年度外にあっては、評価額の修正が行われた土地の価格及び新築・増改築したことにより新たに評価された家屋の価格)について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日から3か月以内に、文書により小山市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
  2. 小山市固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合は、その決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(小山市固定資産評価審査委員会が被告の代表となります。)提起することができます。
  3. なお、決定の取消しの訴えは、前記の審査申出に対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、審査の申出を受けた日から30日を経過しても決定がないときは、決定を経ないでも決定の取消しの訴えを提起することができます。

関連情報

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