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家屋の名義を変更したいときは

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新 <外部リンク>

家屋の名義を変更したいときは、管轄法務局<外部リンク>にて所有権移転登記をしていただくことになります。登記された家屋の名義変更を市で行うことはできません。
なお、登記されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更したい場合は、「未登記家屋の名義変更届出書」を資産税課へ提出していただくことにより、名義を変更することができ、届け出た年の翌年より新しい名義の方に納税通知書が届きます。

未登記家屋の名義変更方法

以下の書類を資産税課へ提出してください。

  1. 未登記家屋の名義変更届出書  ダウンロードはこちら
  2. 添付書類

相続で名義が変更になる場合

・新名義人の印鑑証明書

・相続人であることが確認できる書類(遺産分割協議書の写し、遺言書の写し、戸籍謄本、法定相続情報等) 

※旧名義人が市外在住の場合

            ・旧名義人が市外在住の場合は死亡したことが確認できる書類を併せて添付して下さい。

贈与で名義が変更になる場合

・新旧名義人両方の印鑑証明書

・贈与証書の写し等、贈与を証明する書類

売買で名義が変更になる場合

・新旧名義人両方の印鑑証明書

・売買契約書の写し

法人の名称が変更になった場合

・法人登記全部事項証明書を添付して下さい。なお、届出書には旧名義人欄に変更前の名称を記入し、新名義人欄に変更後の名称を記入して下さい。

その他の事由により名義が変更になる場合

・事情により添付書類が変わるため、担当者にお問い合わせ下さい。​

 

※印鑑証明書・戸籍謄本・住民票の写し(続柄・本籍地の記載不要)・法人登記全部事項証明書については、名義変更届出前6ヶ月以内に発行したもので、届出時に記載内容に変更が生じていないものを添付して下さい。

 

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