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償却資産の非課税制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

償却資産(固定資産税)には、非課税制度があります。

適用を受ける場合には届出が必要になりますので、以下の内容をご確認ください。

非課税制度について

固定資産税の非課税制度については、地方税法第348条および附則第14条で規定されており、適用条件を満たす場合には届出をすることによって当該資産に課税される固定資産税が非課税になります。

非課税の例示
地方税法 対象資産
第348条第2項第3号 宗教法人が、専らその本来の用に供する境内地の固定資産
第348条第2項第9号 学校法人等が、設置した学校において直接保育・教育の用に供する固定資産等
第348条第2項第10号~第10号の7 社会福祉法人等が、以下の用に供する資産
 ・保護施設
 ・小規模保育事業
 ・児童福祉施設(認可保育所等)
 ・認定こども園
 ・老人福祉施設
 ・障碍者支援施設
 ・その他、社会福祉事業の用に供する固定資産

適用を受ける場合には、以下の書類を記入し、償却資産申告書と併せて小山市役所資産税課にご提出ください。

非課税・特例届出書 [Excelファイル/34KB]   ※非課税届出書の記入例 [PDFファイル/146KB]
その他、非課税要件を満たしているかどうか確認のため、別途書類の提出をお願いする場合があります。


また、届出書は非課税該当資産を新たに申告する度に提出が必要になりますのでご注意ください。

 

関連情報

償却資産申告方法について
償却資産に係る課税標準額の特例制度とは
償却資産に係る課税標準額の特例制度の届出書

 

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