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負担調整措置について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月24日更新 <外部リンク>

平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました。この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。 
令和3年度から令和5年度までの負担調整措置は下記の通りです。但し、負担調整措置等により税額が上昇する土地については、令和3年度に限り、前年度課税標準額に据え置かれるものとします。

住宅用地

前年度の課税標準額+今年度の評価額(※)×5%
(ただし、上記により算出した課税標準額が、今年度の評価額(※)を上回る場合は今年度の評価額(※)、今年度の評価額(※)の20%を下回る場合には、この評価額の20%となります。)

商業地等(非住宅用地、雑種地、介在農地等)

負担水準(前年度の課税標準額÷今年度の評価額)
課税標準額

0.7超

今年度の評価額×0.7

0.6以上0.7以下

前年度の課税標準額を据え置きます。

0.6未満

前年度の課税標準額+今年度の評価額×5%
(今年度の評価額の60%を上回る場合は、今年度の評価額の60%、今年度の評価額の20%を下回る場合は、今年度の評価額の20%となります。)

農地

今年度の課税標準額=前年度の課税標準額×負担調整率

負担水準(前年度の課税標準額÷今年度の評価額(※))
負担調整率

1.0超

なし

0.9以上1.0未満

1.025

0.8以上0.9未満

1.05

0.7以上0.8未満

1.075

0.7未満

1.10

※課税標準の特例の適用がある場合は、今年度の評価額は特例適用後の額となります。