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【終了】(申請)新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月18日更新 <外部リンク>

 

※新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の申請受付は終了いたしました。

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置により、事業収入が一定割合減少した中小事業者等について、事業用家屋と償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の課税標準額が2分の1またはゼロになります。制度の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
 軽減措置の申請にあたり、下記内容をご確認いただき、必要書類の提出をお願いいたします。

軽減措置の内容

(1) 対象者

 令和2年2月から10月の任意の連続する3か月間の合計の事業収入額が、前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等(ただし、大企業の子会社および性風俗関連特殊営業を営んでいる方は除きます)

 ※中小事業者等とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
  ・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
   ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
    同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
    2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
  ・資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(2) 対象資産

 上記対象者が所有する事業用家屋および償却資産

(3) 軽減措置対象

 上記対象資産にかかる令和3年度分の固定資産税および都市計画税

(4) 軽減割合

軽減割合
令和2年2月から10月の任意の連続する3か月間の合計の事業収入額が、
前年同期の合計額と比べて
軽減割合
事業収入の減少率が30%以上50%未満の場合
(前年同期と比較して51%から70%の事業収入額だった場合)
2分の1軽減
事業収入の減少率が50%以上の場合
(前年同期と比較して50%以下の事業収入額だった場合)

全額免除

 

手続き方法

(1) 申請に必要な書類

 認定経営革新等支援機関(※1)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類(※2)と同じもの(コピー可)を、下記受付期間内に小山市役所資産税課に提出してください。

※1 専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ(金融機関以外)<外部リンク>および金融庁のホームページ(金融機関のみ)<外部リンク>からご確認 いただけます。

※2 認定経営革新等支援機関等に提出する必要書類は以下のとおりです。

すべての事業者からの提出が必要な書類

上記に加え、場合によって提出が必要となる書類

  • 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
    (中小企業庁ホームページ内の軽減措置に関するQ&A<外部リンク>のNo.41をご確認ください)

 

(2) 申請受付期間

 令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)の間に、償却資産の申告と併せて上記書類を資産税課まで提出してください。
 ※郵送の場合、当日消印有効とします。
 ※償却資産の申告については、償却資産の概要でご確認ください。
 ※令和2年12月11日から、eLTAXによる特例の申告も可能となりました。
  詳細については、以下のホームページをご覧ください。
  eLTAX ホームページ<外部リンク>
  eLTAXに関するお問合せ先<外部リンク>

 

 その他、申告の流れ、軽減措置に関するQ&Aについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

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