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東日本大震災に係る償却資産の代替資産特例の適用申告について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月12日更新 <外部リンク>

東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産の所有者の方が、令和6年3月31日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、または改良した場合、当該償却資産については、固定資産税の課税標準を4年度分その価格の2分の1の額とする特例措置(代替資産特例)が講じられています(地方税法附則第56条第12項)。
この代替資産特例の適用を申告する場合は、下記に従い書類を作成のうえ、申告してください。

特例対象者

東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等

特例措置の適用範囲

対象資産(代替資産)

  1. 東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産(以下「被災資産」という。)の代わりとして取得した資産。※原則として、除却した被災資産と種類が同一であり、使用目的または用途が同一であるもので、代替資産であると市長が認めるものに限ります。
  2. 東日本大震災の被災資産の補強等、改良した場合における、当該改良部分。※修繕費は償却資産の課税対象にはなりません。

取得の制限

平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に取得されたもの

特例率

取得の後4年度分について、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法の他の条項により、課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

提出書類

特例適用の申告に当たっては、償却資産申告関係書類と併せて次の書類をご提出ください。記載要領 [PDFファイル/104KB]

  1. 被災代替償却資産の取得に係る特例適用申告書[様式1] [Excelファイル/30KB]
  2. 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書 兼 代替資産対照表[様式2] [Excelファイル/31KB]
  3. その他
  • 平成23年1月2日から平成23年3月11日までの間に取得し、被災した資産の代替資産について申告する場合には、地震発生時に被災地に所在したことを証する書類(納品書の写しなど)を添付してください。
  •  代替資産の取得者が、被災資産の所有者の相続人である場合や、合併法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合には次の書類を添付してください。

相続人の場合

相続人であることを証する書類(戸籍謄本の写し等)

合併法人の場合

合併法人であることを証する書類(登記事項証明書・登記簿謄本の写し等)

提出先

〒323-8686 小山市中央町1-1-1
小山市役所 資産税課 家屋係

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