ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税・健康保険・年金 > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 先端設備等導入計画に従って取得した償却資産の特例制度について

先端設備等導入計画に従って取得した償却資産の特例制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月25日更新 <外部リンク>

課税標準額の特例制度を適用するための届出書と明細書はこちらからダウンロードできます

先端設備等導入計画に従って取得した償却資産の課税標準の特例制度について

特例の適用を受けるには、資産取得前に、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。認定申請については、工業振興課へお問合せください。
 計画の認定申請についてはこちらをご参照ください

該当法令等

 地方税法附則第15条45

  

特例措置の対象となる方

 以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)

  ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 注:次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

 (1)同一の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
 (2)2以上の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
 ※大規模法人とは以下の法人をいいます(平成31年度についてはアのみ)。
   ア 資本金若しくは出資金の額が1億円超又は常時使用する従業者数が1000人超
   イ 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
   ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く)

対象となる資産

 上記特例措置対象者が、中小企業等経営強化法に基づいて認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した先端設備で、以下の各要件を満たす資産

  1. 小山市による認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得した資産であること
  2. 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な資産であること
  3. 中古資産でないこと
  4. 以下の表の条件を満たすものであること
種類ごとの特例対象条件
区分 設備の
種類
取得期間 用途又は細目 一台又は一基あたりの取得価額
償却資産 機械装置 令和5年4月1日~令和7年3月31日 全て 160万円以上
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上

建物附属  設備

全て
(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
60万円以上

 

適用期間及び特例割合

  取得した年の次の課税年度から3年間、該当償却資産の課税標準額を2分の1にします。

  賃上げの表明がある場合は以下の通りです。

  (1)令和6年3月31日までに取得した設備

  取得した年の次の課税年度から5年間、該当償却資産の課税標準額を3分の1にします。

  (2)令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備

  取得した年の次の課税年度から4年間、該当償却資産の課税標準額を3分の1にします。

必要書類

  1. 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
  2. 固定資産税の課税標準の特例に係る明細書
  3. 先端設備導入計画の申請書及び認定書の写し
  4. 先端設備等に係る誓約書
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  6. 工業会等による先端設備導入計画等に係る仕様等証明書の写し
  7. リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
  8. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)

   ※上記1および2の様式については、本ページ最上部にありますリンク先からダウンロードできます。

注意事項

  1. 取得する資産をどの種類の資産に計上するかは、担当税理士若しくは管轄税務署にご確認をお願いいたします。なお、計画認定を受けたとしても、上記以外の種類に資産を計上した場合、特例を適用することができませんのでご注意ください。
  2. 固定資産税上の取得価額は、圧縮記帳前の金額となりますのでご注意ください。
  3. 無形減価償却資産(ソフトウェア)は固定資産税の課税対象外であり、申告対象外となります。
  4. 先端設備導入計画上の取得価額と申告時の取得価額に著しく差異があった場合、工事見積書等の内訳明細が確認できる資料を追加提出していただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

関連情報

償却資産申告方法について
償却資産に係る課税標準額の特例制度とは
償却資産に係る課税標準額の特例制度の届出書