認定太陽光発電設備の特例について【終了】
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月12日更新
課税標準額の特例制度を適用するための届出書と明細書はこちらからダウンロードできます
認定太陽光発電設備の特例について【終了】
本特例は平成28年3月31日までの取得資産をもって終了いたしました。
該当法令
地方税法附則第15条第33項(旧)
対象となる資産
認定発電設備用の償却資産(住宅等太陽光発電設備用の償却資産を除く)
ここでいう住宅等太陽光発電設備とは、低圧かつ10kw未満のものを指します。
取得時期
平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得したもの
適用期間及び特例割合
取得された年の次の課税年度より3年間、該当償却資産の課税標準額を3分の2にします。
必要書類
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
- 固定資産税の課税標準の特例に係る明細書
- 経済産業省通知の認定書の写し
- 電力需給契約書の写し