経営力向上計画に基づく特例制度について【終了】
本特例は平成31年3月31日までの取得資産をもって終了いたしました。
課税標準額の特例制度を適用するための届出書と明細書はこちらからダウンロードできます
経営力向上設備の特例について
平成29年地方税法改正により、従前の認定経営力向上計画に基づく経営力向上設備等への特例適用について、対象資産が拡大されました。
制度内容についてはこちらをご参照ください。(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
該当法令
平成28年7月1日から平成29年3月31日までに取得したもの
地方税法附則第15条第46項(旧)
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
地方税法附則第15条第43項
対象となる資産
租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者(みなし大企業は対象外)が、経営力向上計画に基づき新規で取得した機械及び装置の他に、測定工具及び検査工具・器具及び備品・建物附属設備(以下「器具備品等」と略称)で、以下に該当するもの
共通
- 生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上するものであること
- 器具備品等については最低賃金が加重平均以上の都道府県<外部リンク>においては、労働生産性が全国平均未満の業種に限る(機械及び装置は対象外)
※栃木県は最低賃金が加重平均以下のため、全業種が特例対象となります。
建物附属設備
- 償却資産として課税されるもの
- 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
- 一の取得価額が60万円以上
- 販売が開始されてから14年以内
機械及び装置
- 平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
- 一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式。以下「一台又は一基」と略称)の取得価額が160万円以上
- 販売が開始されてから10年以内
測定工具及び検査工具
- 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上
- 販売が開始されてから5年以内
器具及び備品
- 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上
- 販売が開始されてから6年以内
適用期間及び特例割合
取得された年の次の課税年度より3年間、該当償却資産の課税標準額を2分の1にします。
必要書類
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
- 固定資産税の課税標準の特例に係る明細書
- 経営力向上計画の申請書及び認定書の写し
- 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し
- リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
注意事項
- 取得する資産をどの種類の資産に計上するかは、担当税理士若しくは管轄税務署にご確認をお願いいたします。なお、計画認定を受けたとしても、上記以外の種類に資産を計上した場合、特例を適用することができませんのでご注意ください。
- 設備を取得した年の12月31日までに経営力向上計画の認定がなされていない場合、特例が1年度分受けられなくなりますのでご注意ください。
- 固定資産税上の取得価額は、圧縮記帳前の金額となりますのでご注意ください。
- 無形減価償却資産(ソフトウェア)は固定資産税の課税対象外であり、申告対象外となります。
- 経営力向上計画上の取得価額と申告時の取得価額に著しく差異があった場合、工事見積書等の内訳明細が確認できる資料を追加提出していただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
- 小山市外に設置し特例を適用している経営力向上設備を、小山市内に移転して設置し特例を受ける場合、上記必要書類を小山市へ再度提出していただく必要があります。この場合、仕様等証明書に変更前・変更後の所在地を記載してください。
- 収益力強化設備(B類型)は固定資産税特例の対象外となり、経産省の確認を受けた投資計画及び確認書のみを必要書類として添付しても、特例適用対象外となりますのでご注意ください。
計算例
平成29年6月取得・取得価額800万・耐用年数10年(通年減価残存率0.794)の経営力向上設備を平成30年1月に申告した。なお、他に所有している償却資産及び土地並びに家屋は無く、税率は課税標準額に対し1.4%である。
課税年度 | 評価額(小数点以下切り捨て) | 課税標準額(1000円未満切り捨て) | 税額(100円未満切り捨て) |
---|---|---|---|
平成30年 | 8,000,000×0.897 =7,176,000 |
7,176,000×1/2 =3,588,000 |
3,588,000×0.014 =50,200円 |
平成31年 | 7,176,000×0.794 =5,697,744 |
5,697,744×1/2 =2,848,000 |
2,848,000×0.014 =39,800円 |
平成32年 | 5,697,744×0.794 =4,524,008 |
4,524,008×1/2 =2,262,000 |
2,262,000×0.014 =31,600円 |
平成33年 | 4,524,008×0.794 =3,592,062 |
3,592,000(特例終了) | 3,592,000×0.014 =50,200円 |