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固定資産税 償却資産申告書の様式及び手引きについて

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月12日更新 <外部リンク>

償却資産を申告する際に使用する書類になります。この書類を元に固定資産税の課税を行います。

償却資産の概要については、こちらをご確認ください

申請書及び記入手引書

受付窓口

小山市役所本庁2階 資産税課家屋係

 

郵送申請の可否

郵送でも申告を行うことができます。
必要事項を記入し、捺印した上で封筒に収め、封筒表面には”償却資産申告書在中”とご記載ください。
また、申告書の控えの返送を希望される方は、返信用切手・封筒を同封してください。

宛先

〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1
小山市役所 資産税課 家屋係

 

注意事項

電話・ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

 

関連情報

償却資産に係る課税標準額の特例制度とは
償却資産に係る課税標準額の特例制度の届出書
償却資産の非課税制度について

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