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固定資産税 償却資産に係る課税標準額の特例制度の届出書について

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月12日更新 <外部リンク>

償却資産の課税標準額の特例制度を利用する場合に届け出る書類になります。この書類を元に償却資産の課税標準額を減額します。

届出書及び記入例

受付窓口

小山市役所本庁2階 資産税課 家屋係

郵送申請の可否

郵送でも届出を行うことができます。
必要事項を記入し、捺印した上で封筒に収め、償却資産申告書と併せて送付してください。
なお、届出内容により添付する書類が変わります。詳しくは上記の添付書類一覧表をご参照ください。

宛先

〒323-8686
栃木県小山市中央町1-1-1
小山市役所 資産税課 家屋係

注意事項

電話・ファックス、電子メールでの申告は受け付けていません。

 

関連情報

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