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軽自動車等の住所変更手続について

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月17日更新 <外部リンク>

軽自動車等をお持ちの転入された皆さんへ

軽自動車等の住所変更手続きはお済みですか?
小山市に使用の本拠がある軽自動車や125cc超のオートバイは、ナンバープレートを「とちぎナンバー」に、原付バイクや小型特殊自動車は「小山市ナンバー」に変更していただく必要があります。お早目に手続きをお願いいたします。

 

 

軽自動車の登録・廃車の受付窓口

(1)原動機付自転車・ミニカー・小型特殊車両・農耕用特殊車両

小山市役所資産税課窓口

電話番号:0285-22-9436

住   所:小山市中央町1-1-1

 

 ※原動機付自転車等の登録(ご当地ナンバーを除く)・廃車手続きは小山市内の各出張所でも受付けております。

 

(2)軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会佐野支所

電話番号:050-3816-3108

住   所:栃木県佐野市下羽田町2001-2

 

軽自動車検査協会<外部リンク>

 

(3)二輪の小型自動車・二輪の軽自動車

関東運輸局栃木支局佐野自動車検査登録事務所

電話番号:050-5540-2020

住   所:佐野市下羽田町2001-7

 

佐野検査登録事務所<外部リンク>

 

Q&A

Q.住民票は小山市に変更したのですが?

A.住民票を移しただけでは軽自動車等の登録状況は変わりません。住民票の手続きとあわせてナンバー変更手続きをしていただく必要があります。

Q.変更手続きはしなければダメですか?

A.道路運送車両法により、所有者が引っ越して住所が変わったら、15日以内に変更手続きをするよう定められています。これを怠ると罰金が科せられることもあります。

Q.以前の住所でも「とちぎナンバー」だったのでこのままでも大丈夫ですか?

A.軽自動車や125cc超のオートバイは小山市以外の市町でも同じ管轄区域であれば「とちぎナンバー」を使っています。この場合、ナンバープレートはそのままでも大丈夫ですが、車検証や軽自動車届出済証の住所変更手続きをしていただく必要があります。