原動機付自転車・ミニカー・小型特殊車両・農耕用車両の所有者となった場合には、小山市へ申告していただく必要があります。
また、登録内容に変更がある場合(排気量の変更、所有者の変更、車体の変更)や、廃車する場合も同様に申告が必要です。
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付については特定小型原動機付自転車の標識交付についてもご覧ください。
受付窓口・受付時間
小山市役所資産税課窓口
土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで
小山市内の各出張所窓口
出張所の開庁日・開庁時間は、出張所一覧をご確認ください。
※以下の手続きに関しましては、資産税課のみの受付となります。
- 特定小型原動機付自転車のナンバー発行
- ご当地ナンバーの発行
- 小山市外にお住まいの方でナンバーの交付を受ける場合
- 市外ナンバーの廃車を伴う登録
申請に必要なもの
(1)登録
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 譲渡証・販売証明書または廃車申告受付書(車台番号、排気量、メーカー名等が確認できるもの)
- 家主・不動産会社による証明書(単身赴任や学生の方で、住民票を移動せず市内に居住されている方)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※所有者本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合には委任状または、申請書委任欄への記入が必要です。
(2)廃車
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証等)
※所有者本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合には委任状または、申請書委任欄への記入が必要です。
※紛失等によりナンバープレートがない場合には、亡失手数料として200円がかかります。
(3)変更
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(新所有者)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(旧所有者)
- ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)
- 譲渡証明書(軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書の譲渡証欄へ記名したものでも登録可能です。)
- 家主・不動産会社による証明書(新所有者の方が、住民票を移動せず市内に居住されている方)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※所有者(新所有者)本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合には委任状または、申請書委任欄への記入が必要です。
原動機付自転車等申告書
原動機付自転車の登録・廃車を申請するときに記載する書類です。
委任状
登録・廃車等の申請を、本人または同一世帯の親族以外の方が手続される場合に必要です。
原動機付自転車等の変更申請書
原動機付自転車等の排気量の変更を申告する場合に必要です。
ミニカーへの改造自動車等届出書
原動機付自転車からミニカーへ種別変更を申告する場合に必要です。
家主・不動産会社等による証明
就学や単身赴任等、小山市内に住民票を移動せずに居住される方で、原動機付自転車等の標識を申請される場合に必要です。
Q&A
Q 原付バイクが盗難にあってしまいました、どのような手続きが必要ですか
盗難された場合、警察に盗難届を提出した後、廃車の申告手続きが必要になります。盗難届の届出年月日、受理番号、警察署名をひかえて、資産税課窓口または各出張所へお越しください。なお、廃車申告をしないと、毎年課税されてしまいますのでご注意ください。
Q 市外から小山市に引越してきたのですが、原付バイクの手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
- 転出前の市町村で廃車の手続きがお済の場合
上記「申請に必要なもの」(1)登録に記載した必要書類を持って、小山市役所資産税課または小山市内の各出張所で「小山市ナンバー」の交付を受けてください。 - 転出前の市町村で廃車の手続きがお済でない場合
現在付いているナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類を持って、小山市役所資産税課窓口で「小山市ナンバー」の交付を受けてください。
※市外ナンバーの廃車を伴う登録申請は、資産税課のみで受付けております。
※市外ナンバーの廃車のみの手続きは、お受けできません。
Q 公道を走行しない農耕用小型特殊自動車も、登録して軽自動車税(種別割)を払わなくてはならないのですか?
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることによって課税される税金です。公道を走行するか否かにかかわらず申告を行い、標識の交付を受けてください。