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  • 【更新日】2023年4月1日
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軽自動車税について

令和元年度税制改正による、軽自動車税(環境性能)の導入に伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)へ名称が変更になります。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、ミニカー、三輪または四輪の軽自動車、小型特殊自動車、農耕用小型特殊自動車、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車の所有者に対して課税される税金です。

また、軽自動車税(種別割)は月割課税はしていませんので、4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。

※令和元年度以前の課税分に対する納税通知書等で、「軽自動車税(種別割)」という表記があっても通知書としては有効ですので「軽自動車税」と読み替えて使用してください。

軽自動車税(種別割)の税額について

【原動機付自転車(125cc以下)・軽二輪・二輪・小型特殊自動車等】

車種区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円

50cc超から90cc以下

90cc超から125cc以下 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
軽二輪 125cc超から250cc以下 3,600円
二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター・コンバイン等) 2,400円
特殊作業用(ホイールローダー・フォークリフト等) 5,900円
被けん引車(ボートトレーラー等) 3,600円

【軽自動車(四輪以上・三輪)】

車種区分 税額

(1)旧標準税額

(2)標準税額

(3)重課税額
四輪以上 乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
  • 旧標準税額…平成27年3月31日以前に新規登録された車両で、初めて車両番号の指定を受けた月から13年目までの車両
  • 標準税額…平成27年4月 1日以降に新規登録された車両で、初めて車両番号の指定を受けた月から13年目までの車両
  • 重課税額…新規登録から13年を経過した車両

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)の適用期間中に新規登録された排出ガスや燃費性能に優れた環境負荷の小さな車両に対して、新車登録した翌年度分に限り、燃費性能等に応じた軽課税額が適用されます。

  軽課税額
軽減率 標準税額の
概ね75%軽減
標準税額の
概ね50%軽減
標準税額の
概ね25%軽減
軽減税率の対象 電気自動車及び
天然ガス自動車
(乗用)
R12年度燃費基準+90%達成車
(乗用)
R12年度燃費基準+70%達成車
四輪以上 乗用自家用 2,700円 - -
乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物自家用 1,300円 - -
貨物営業用 1,000円 - -
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

※天然ガス自動車は、平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ平成21年度排出ガス基準値10%低減達成車、または平成30年度排出ガス規制適合車

※ガソリン車・ハイブリッド車は平成17年度排出ガス規制に適合し、かつ平成17年度排出ガス基準75%低減達成車、または平成30年度排出ガス規制に適合し、かつ平成30年度排出ガス基準50%低減達成車

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が創設されました。環境性能割は、軽自動車を取得するときに、取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。

これに伴い、現行の軽自動車税は、令和2(2020)年度から軽自動車税(種別割)に名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

税率について

取得した軽自動車の環境性能に応じて、取得価額の0~2%の税率で課税されます。

※軽自動車税税(環境性能割)の賦課徴収は、当面の間、都道府県が行うこととなっています。

(参考)栃木県税のホームページ

農耕作業用トレーラーの課税について

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省 令第74号別表第1大型特殊自動車の項第1号ロ)に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラーが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラーについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

※農耕作業用トレーラーを所有する方で、償却資産として申告されている場合は、ご注意ください

※標識の交付を申請される場合は、通常の申請時に必要な添付書類に加えて、車両のカタログまたは仕様書、全景写真等の添付をお願いいたします

(参考)国土交通省ホームページ

Q&A

Q 軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。何かの間違いではありませんか。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車を所有している方1年分の税額が課税されます。そのため、4月1日までに廃車の手続きが完了していれば課税されませんが、4月2日以降に廃車の手続きがされた場合にはその年度の税金が課税されます。なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両に関しては、その年度は課税されません。

Q 6月に軽自動車税を廃車にしました。軽自動車税(種別割)の還付はありますか。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の軽自動車の所有者に、1年分の税額が課税される仕組みとなっており、4月2日以降に廃車されても年税額を納めなければなりません。また、月割の制度も無いため、すでに納められて税金を還付することもありませんので、廃車手続きの際には注意してください。

Q 軽自動車税(種別割)の税額が昨年度と比べて増加しています。誤りではないでしょうか。

  1. グリーン化特例(軽課)の適用が終了した場合。

    グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減するものです。グリーン課特例の適用は、登録した翌年度分の軽自動税(種別割)の1度だけですので、以降は通常税率で課税されることになります。

     

  2. 初度登録から13年以上経過して、重課税率の適用を受ける場合。

    環境負荷の大きい車両は、グリーン化を進める観点から、最初の新規登録から13年を経過した車両について重課税率が導入されます。重課の対象となった車両は、以降は重課税率で課税されることになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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