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介護保険料についてのQ&A

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月22日更新 <外部リンク>

質問

・小山市に転入しました。前の住所地では年金から介護保険料が引かれていましたが、これからどうなりますか。

・小山市から転出しました。介護保険料はどうなりますか。        

・健康なので、介護保険料を納めたくありません。納めないとどうなりますか。

・65歳になり、介護保険料を払うようになりました。会社の社会保険でも介護保険料を払っています。二重払いではないのですか。           

・共に65歳以上の夫婦です。介護保険料はそれぞれ納めるのですか。    

・介護保険料は年金から差し引かれると聞きました。何か手続きは必要ですか。

・介護保険料が年金から差し引かれています。違う方法で納めることはできますか。        

・10月の年金から引かれる額が急に上がりました。なぜですか。   

・年金から介護保険料が引かれているはずなのに通帳に載っていません。

・介護保険料は年金から差し引かれているはずなのに、督促状が届きました。   

・介護保険料を払っていた親が死亡しました。介護保険料はどうなりますか。

回答(加入・脱退について)    

・小山市に転入しました。前の住所地では年金から介護保険料が引かれていましたが、これからどうなりますか。   

転入した後一定の期間については納付書か口座振替にて納付いただきます。年金から差引きする準備が整い次第、年金からの差引きが再開します。       

・小山市から転出しました。介護保険料はどうなりますか。

転出した月の前月分までは小山市に納めていただく必要があります。既に年間の保険料額をお知らせしている方には保険料額の変更のお知らせを通知します。※月末の転出や実際の転入日によっては計算が異なる場合があります。           

・健康なので、介護保険料を納めたくありません。納めないとどうなりますか。

介護保険料は、介護が必要な方をみんなで支えるための保険制度ですので、健康な方であってもご負担いただく必要があります。納付していない場合は、介護サービスを利用した場合に払い戻されるはずの保険給付費が受け取れないなど、その未納期間に応じた措置が取られます。

回答(保険料額について)       

・65歳になり、介護保険料を払うようになりました。会社の社会保険でも介護保険料を払っています。二重払いではないのですか。 

65歳になるまでは、加入する医療保険の一部としての介護保険料を納付いただきますが、65歳になると介護保険料単独で計算されたものを納付いただくようになります。医療保険に含まれている分は計算されなくなりますので、二重で納めるということはありません。    

・共に65歳以上の夫婦です。介護保険料はそれぞれ納めるのですか。    

介護保険は65歳以上の方(第一号被保険者)すべての方が被保険者になります。それぞれの所得に応じた保険料が計算されますので、保険料は夫婦それぞれで納めていただく必要があります。           

・介護保険料は年金から差し引かれると聞きました。何か手続きは必要ですか。

手続きは不要です。小山市と年金機構との情報のやり取りにより、年金からの差引が開始されます。なお、年金からの差引が開始される場合は事前に通知をします。    

・介護保険料が年金から差し引かれています。違う方法で納めることはできますか。        

できません。法律により年金からの差引(特別徴収)が原則とされています。       

・10月の年金から引かれる額が急に上がりました。なぜですか。   

介護保険料を年金から差引く場合、4・6・8月分については、年間の保険料が未決定であるため、前年度2月の保険料額と同額を差引きします。年間の保険料が決定後、残りの保険料を10・12・2月分で差引きします。そのため、10月分以降に差引く保険料は、8月分までの金額とは大きく異なる場合があります(以下参照)。

(例)

年金からの差引

・年金から介護保険料が引かれているはずなのに通帳に載っていません。

あらかじめ介護保険料を差し引きした金額が年金として振り込まれます。そのため、通帳の記帳をしても差し引きした介護保険料額は記載されません。実際の介護保険料額については、小山市から送付される介護保険料の通知書にて金額をご確認ください。           

・介護保険料は年金から差し引かれているはずなのに、督促状が届きました。

督促状が届いた場合は、年金からの差し引きが何らかの事情で停止したり、介護保険料額が増額になった等により生じた普通徴収分(納付書や口座振替で納める分)が未納になっている可能性があります。内容の確認が必要になりますので市民税課へお問い合わせください。

・介護保険料を払っていた親が死亡しました。介護保険料はどうなりますか。

お亡くなりになった月の前月分まで(月の末日にお亡くなりになった場合は当月分まで)を納付いただく必要があります。既に年間の保険料額をお知らせしている方には、保険料を再計算し、保険料の変更のお知らせを通知します。必要に応じ、残りの保険料を親族の方にご納付いただく必要があります。また、保険料を再計算した結果、納めすぎが生じる場合は、後日納税課より還付の通知を送付します。 

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