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小山市議会基本条例

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月23日更新 <外部リンク>

小山市議会基本条例は、平成23年12月定例会最終日の22日本会議において可決、平成24年4月1日に施行されました。
地方分権改革の進展に伴い、二元代表制を担う議会の役割や責任は増大しており、議会機能の充実強化が求められています。本条例は、議会の基本理念及び基本方針、議会運営及び議員の活動原理、議会活性化の推進などを明らかにしたものです。

目次・前文・第1章総則(第1条から第3条)

第2章議会の基本的組織(第4条から第6条)・第3章議会及び委員会の運営の原則(第7条から第10条)

第4章市民と議会の関係(第11条から第14条)・第5章市長等と議会及び議員の関係(第15条から第20条)

第6章議員の責務と活動(第21条から第27条)・第7章議会の補助的機構等(第28条・第29条)

第8章議会改革(第30条)・第9章この条例の最高規範性及び見直し(第31条・第32条)・附則

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