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空き家バンク利用促進補助制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

小山市空き家バンク利用促進補助制度

 小山市空き家バンクに登録した売買物件で、その所有者及び移住・定住などを目的として利用者登録した方が実施する、「リフォーム工事」や「家財道具の処分」等に対して補助金を交付します。

リフォーム工事

補助の種類

リフォーム工事

補助の対象 住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事。(経費の総額が20万円以上)詳細は補助対象工事について [PDFファイル/139KB]を参照
補助の金額 補助率 2分の1
限度額 50万円
申請期間 物件登録者 初めて登録された日から2年以内
利用登録者 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内

 家財処分

 

補助の種類

家財処分
補助の対象 住居内の家財処分。併用住宅の場合は居住部分に限ります。(経費の総額が5万円以上)詳細は補助対象工事について [PDFファイル/139KB]を参照
補助の金額 補助率 2分の1
限度額 10万円
申請期間 物件登録者 初めて登録された日から2年以内
利用登録者 売買契約日または賃貸借契約日から2年以内

空き家管理

補助の種類

空き家管理
補助の対象

登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃建物内部の通気・換気・通水、敷地内の除草・庭木の手入れに要する経費

補助の金額 補助率 2分の1
限度額 1万円
申請期間 物件登録者

登録物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して2年以内

利用登録者 ※対象外

※共通要件概要

  1. 「リフォーム工事」、「家財処分」は着手前に申請が必要です。
  2. 市税等の滞納のない方。
  3. 登録物件所有者の3親等内の親族でない方。
  4. 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に登録物件を取り壊し、または空き家バンクの登録の抹消がないこと。(物件登録者)
  5. 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居または転出しないこと。(利用登録者)
  6. 「リフォーム工事業者」、「家財処分業者」及び「空き家管理業者」は、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者に限ります。
  7. 補助の種類ごと、1住宅1回限り、1申請者1回限りとします。(空き家管理は1回/年、2回まで)
  8. 偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、交付決定を取り消します。 

利用促進補助交付要綱

利用促進補助申請書一式

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